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祖父母も死亡している場合は、兄弟姉妹です。2つ目のケースは、「推定相続人の排除」というものです。それから、現金や預貯金、株や債券などの有価証券もあります。配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2となっています。まず、被相続人が死亡した日から7日以内に死亡届と火葬許可を役所に届け出ます。続いて、自治体はどうするのかというと、税務署に死亡に関する事項を連絡することになっています。このような場合は、事由が発生してから1年間生死が分からなければ、失踪宣告を請求することができます。被相続人が死亡した場合、まずは死亡の事実を確認してから7日以内に住所地の自治体に届け出を行わなければなりません。被相続人が、娘をどうしても気に入らなくて相続人にしたくない場合には、その相続権をはく奪することができるようになっています。遺産は、生前その人が持っていた資産のことですが、債務などによりマイナスになっていた場合には、マイナスも遺産として引き継がなければならないことになっています。


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